育休とは、子供を養育する労働者が取得できるお休み(育児休業あるいは育児休暇)のことで、1991年に制定された育児介護休業法に基づいています(その後、2009年9月改正されています)。この法律では、労働者が申し出れば子供が一歳に達するまでの間、育児休業をすることができると定められていて、これは女性だけでなく、男性も取得することができます。看護師は、ほとんどが女性ですが、最近は男性も増えてきていますので、当然、男性看護師も育休を取ることができるのです。
労働者が対象となります。看護師の場合は、正規職員であれば対象となります。パートや契約社員などの期間雇用者の場合は、一年以上雇用されていて、子供が一歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合は、育休が取得可能です。育休は、子供が一歳になるまでの間に取得することができて、産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含みません。特例によって、一歳六ヶ月まで取得できることもあります。この特例とは、復職のために保育所の入所を希望して申し込みをしているけれど、入所ができない場合、子供の養育をしている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難になった場合などです。
また、配偶者と交替する形で育休を取得することができますが、一人の子供について一回しか育休を取ることはできません。
育児のために休業ができて、復帰後も勤務時間を短縮したり、所定外の労働を免除されたりと、出産と育児のためにとてもいい法制度が整ってきています。妊娠・出産を機に離職する女性看護師も多いのですが、この制度を活用すれば、長期休暇後での復職が可能となります。
しかし、この休業の間は、その病院の規定にもよりますが、基本的には給与は支給されないか減額されるというのが通例です。賞与も支給対象期間中が育休の場合、支払われません。
給与収入が減る、あるいは給与収入がない期間がある場合、この部分を補うものとして、育児休業基本給付金の支給を受けることができる制度があります。他にも、国の政策として、育児休業等期間中の社会保険料の免除や育児休業等終了後の社会保険料の特例処置などがあります。また、三歳未満の子供を養育する期間についての年金額計算の特例処置、育児休業期間中の住民税の徴収猶予などもありますので、病院の総務部門や役所などに尋ねてみましょう。
育休中は仕事をしない代わりに子育てと家事で忙しく、なかなか余裕はありません。でも、生活のリズムを掴んで、余裕を見つけて、休みの間にしかできないことを計画的に実行して職場復帰の時に役立てるようにしましょう。
育児休業給付金は、出産後の育児休業中の生活をサポートしてくれる雇用保険の制度で、通常は子供が1歳になるまでもらえます。育児休暇は男女問わず取ることができますので、育児休業給付金も育休中の男性が給付を受けることができます。
育休明けで職場復帰した女性は、自分としては仕事と子育てを両立してがんばっていると思っていても、周りへの配慮や気配りが足りないと、誤解を生んだり、迷惑をかけてしまったりすることになります。そんなついついやりがちなNG行動をいくつかご紹介します。
サイトについて
私は十数年前、新人看護師として7年ほど総合病院に勤務していました。その時は結局、仕事のつらさから辞めてしまいましたが、その後の就職先で妊娠して育休を利用し、初めて働く母親の気持ちを体感しました。そしてまた6年前から看護師に復帰して、その2年後に看護師としても育休を取りました。そこでいろいろ感じたことやわかったことをこのサイトに書いてみました。